JAPALIFE are immigration lawyer in Japanese, support working visa & permanent visa etc. & Japanese passport & international marriage
離婚歴のあるフィリピン人との再婚について
あきらめないでください 090-9863-8944篠原に電話かメール
フィリピン人と日本人のカップルは多いです。特にフィリピン人女性と日本人男性は相性がいいように思います。幸せな結婚生活を送っている夫婦を何組も手掛けてきました。
一概に言えないのですがフィリピン人女性がフィリピンパブで働いていて、そこに通う日本人男性が好きになるケースが多いように思われます。フィリピン人女性を好きになる日本人男性というのは決まって男気があるというか、愛する妻を命がけで守ろうという私の好きなタイプの日本男児です。

ところがフィリピン人女性が日本人と離婚している場合に面倒なことになります。フィリピンという国はイスラム教徒を除き離婚を認めない珍しい国なので。バチカン市国を除きフィリピンだけだという話もありますが、バチカン市国はそもそも男性しかいませんので。
フィリピン家族法26条2項では「フィリピン人が外国で有効に離婚しその外国人が再婚できるようになったときはそのフィリピン人も再婚できる」と例外規定があります。しかしあれはたしか2012年12月でしたか、「外国離婚の承認裁判」という措置がフィリピンで取られまして。
つまり「離婚するのはいいけどフィリピンで裁判しろ」と。この手続きが弁護士費用が高いし時間もかかるらしく。中央大学大学院の奥田安弘名誉教授によると「過去の最高裁判例を具現化したものである」みたいな。
一方、フィリピン案件については弁護士も裸足で逃げ出す行政書士の栗栖好朗先生は「そもそもフィリピン家族法は改正も何もしていない」と。
私は栗栖先生から直接、指導を受けたのですが、「いい方法」があるのです。これは今日有効でも明日どうなるかわからないし、管轄法務局の判断なのですが、私はいくつもの案件を扱いましたが「法務局預り」になったことはありません。全て市区町村役場で即日受理されています。
そのためには丁寧な陳述書を作成する必要があり、是非、プロにお任せください。
晴れてお二人が法的に夫婦となったあと、在留資格「日本人の配偶者等」への変更や更新をせねばなりません。ここでも入管は偽装結婚を疑って意地悪をしてきます。いや、彼ら彼女らは意地悪をする気はなく「真面目に業務に取り組んでいる」場合も少なくないと信じたいのですが、どう考えても「この人でなし!」と叫びたくなる審査官も残念ながら数多く存在します。
料金は弊社ホームページの価格表をみていただきたいのですが、この場合の更新は単純更新ではないので変更・認定と同じかそれに準ずる価格をいただいております。
国際結婚は価格表にありません。国と国の組み合わせで難しさが違うからですが、平均6万円です。日本人と離婚歴のあるフィリピン人との結婚手続も6万円ぐらいでやってます。遠方でなければ同行しますし遠方であっても交通費を払っていただければ同行します。
入管への申請は関東甲信越は東京入管へ出向いているのですが、それ以外は今はオンライン申請ができますのでご安心ください。
とにかく弊社の信念は「とことんお客様に寄り添う」です。
ご連絡をお待ちいたしております。
一概に言えないのですがフィリピン人女性がフィリピンパブで働いていて、そこに通う日本人男性が好きになるケースが多いように思われます。フィリピン人女性を好きになる日本人男性というのは決まって男気があるというか、愛する妻を命がけで守ろうという私の好きなタイプの日本男児です。

ところがフィリピン人女性が日本人と離婚している場合に面倒なことになります。フィリピンという国はイスラム教徒を除き離婚を認めない珍しい国なので。バチカン市国を除きフィリピンだけだという話もありますが、バチカン市国はそもそも男性しかいませんので。
フィリピン家族法26条2項では「フィリピン人が外国で有効に離婚しその外国人が再婚できるようになったときはそのフィリピン人も再婚できる」と例外規定があります。しかしあれはたしか2012年12月でしたか、「外国離婚の承認裁判」という措置がフィリピンで取られまして。
つまり「離婚するのはいいけどフィリピンで裁判しろ」と。この手続きが弁護士費用が高いし時間もかかるらしく。中央大学大学院の奥田安弘名誉教授によると「過去の最高裁判例を具現化したものである」みたいな。
一方、フィリピン案件については弁護士も裸足で逃げ出す行政書士の栗栖好朗先生は「そもそもフィリピン家族法は改正も何もしていない」と。
私は栗栖先生から直接、指導を受けたのですが、「いい方法」があるのです。これは今日有効でも明日どうなるかわからないし、管轄法務局の判断なのですが、私はいくつもの案件を扱いましたが「法務局預り」になったことはありません。全て市区町村役場で即日受理されています。
そのためには丁寧な陳述書を作成する必要があり、是非、プロにお任せください。
晴れてお二人が法的に夫婦となったあと、在留資格「日本人の配偶者等」への変更や更新をせねばなりません。ここでも入管は偽装結婚を疑って意地悪をしてきます。いや、彼ら彼女らは意地悪をする気はなく「真面目に業務に取り組んでいる」場合も少なくないと信じたいのですが、どう考えても「この人でなし!」と叫びたくなる審査官も残念ながら数多く存在します。
料金は弊社ホームページの価格表をみていただきたいのですが、この場合の更新は単純更新ではないので変更・認定と同じかそれに準ずる価格をいただいております。
国際結婚は価格表にありません。国と国の組み合わせで難しさが違うからですが、平均6万円です。日本人と離婚歴のあるフィリピン人との結婚手続も6万円ぐらいでやってます。遠方でなければ同行しますし遠方であっても交通費を払っていただければ同行します。
入管への申請は関東甲信越は東京入管へ出向いているのですが、それ以外は今はオンライン申請ができますのでご安心ください。
とにかく弊社の信念は「とことんお客様に寄り添う」です。
ご連絡をお待ちいたしております。