Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening(JPETS)

入国前結核スクリーニング実施

日本では外国生まれの結核患者が増えているらしく、特に多い国について認定(Eligibility)申請時に結核(Tuberculosis)にかかっていないことの証明書(結核非発病証明書)の提出が求められるものです。これは対象国の指定検診医療機関で受診し発行してもらいます。

フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国の国籍を有し中長期滞在者として日本に入国しようとする方及びデジタルノマドとその配偶者・子(特定活動告示53・54号)が対象です。「再入国許可を受けているもの(みなし再入国を含む)」(Re-Entry)は適用除外(Contract-out)なのでご安心ください。

提出義務付け開始日
フィリピン・ネパール 2025年6月23日
ベトナム 2025年9月1日
インドネシア・ミャンマー・中国 現時点では未定

現在の居住地が対象国以外であることが確認できた場合はこの限りに非ず。つまりネパール国籍だけどインドに住んでいる場合は、滞在許可証などにより確認が取れれば証明書はいらないということです。

尚、JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4) については、当面の間対象外とされます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html



東京都江戸川区西葛西 行船公園 源心庵
 

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