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在留資格「経営・管理」許可基準改正施行(2025.10.16)
経営管理ビザ基準変更の解説と今後の対策
昨日2025年10月16日に「経営・管理」ビザの許可基準(基準省令等)が改正施行されました。外国人が日本へ来て会社法人を立ち上げ経営することが非常に難しくなりました。以下に解説しますがその前に入管庁のサイトをお読みください。これらすべてを私の言葉でご説明すると長文となるため私はポイントだけ押さえます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
まず2025年10月16日以前に受け付けられた申請は改正前の許可基準を適用するとのことなのでとりあえず安心してください。
1.資本金は3000万円
2.経営・管理経験3年以上 又は 経営管理等の修士相当以上の学位取得
3.1人以上の常勤職員の雇用
(日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限る)
4.申請者又は常勤職員が相当程度の日本語能力を有すること
5.在留資格決定時における専門家の確認
(新規に会社を立ち上げた場合、事業計画書が必要ですが、中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必要です)
-----
既に「経営・管理」で在留する人の更新は、3年後(令和10年(2028年)10月16日)までは「経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います」とのことです。
しかし3年を過ぎた人の更新は「改正後の許可基準に適合する必要があります」とのことです。
おそろしくないですか?
今、既に日本で「経営・管理」で在留する人はどうすればいいのか。
1.資本金を3000万円にする努力
2.経営経験は既にあると思うのでより一層、経営について深く知ること
3.常勤職員を雇用しましょう
4.日本語のうまい人を雇いましょう
5.事業計画書は新規ではないので問題なし
あと、「公租公課の履行」です。労働保険に入ってください。社会保険にも入ってください。国税・地方税を適切に納めてください。
出来ることから一歩ずつ。道は必ず開ける。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
まず2025年10月16日以前に受け付けられた申請は改正前の許可基準を適用するとのことなのでとりあえず安心してください。
1.資本金は3000万円
2.経営・管理経験3年以上 又は 経営管理等の修士相当以上の学位取得
3.1人以上の常勤職員の雇用
(日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限る)
4.申請者又は常勤職員が相当程度の日本語能力を有すること
5.在留資格決定時における専門家の確認
(新規に会社を立ち上げた場合、事業計画書が必要ですが、中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必要です)
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既に「経営・管理」で在留する人の更新は、3年後(令和10年(2028年)10月16日)までは「経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います」とのことです。
しかし3年を過ぎた人の更新は「改正後の許可基準に適合する必要があります」とのことです。
おそろしくないですか?
今、既に日本で「経営・管理」で在留する人はどうすればいいのか。
1.資本金を3000万円にする努力
2.経営経験は既にあると思うのでより一層、経営について深く知ること
3.常勤職員を雇用しましょう
4.日本語のうまい人を雇いましょう
5.事業計画書は新規ではないので問題なし
あと、「公租公課の履行」です。労働保険に入ってください。社会保険にも入ってください。国税・地方税を適切に納めてください。
出来ることから一歩ずつ。道は必ず開ける。


