日本人や永住者の配偶者ビザの人が離婚したら

「離婚定住」への変更申請

日本人や永住者と離婚した「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のビザの外国人が、引き続き日本に在留したい場合は大きく3つあります。

1.実態ある婚姻期間が3年以上あること。

2.独立して生計を立てることができる、またはその技能を有すること。

3.一定の日本語力を有すること。

俗に「離婚定住」というのですが、私は失敗したことありません。

あと、離婚が成立して14日以内に入管に配偶者に関する届出をせねばなりません。


 

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