国籍ない子3年で3.5倍(2021.4.6朝日新聞朝刊)

2021/04/06

https://www.asahi.com/articles/ASP455RZMP45UUPI001.html

国籍法第二条(出生による国籍の取得)
第一項第三号
日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

これは「日本で生まれた場合」が絶対条件で、「父母がともに知れないとき」、又は「(父母が)国籍を有しないとき」と解釈される。この解釈を変えて「(子が)国籍を有しないとき」とすれば問題は解決する。

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父母がともに知れないなら国籍を有しないに決まってるわなあ。
法改正が必要か。

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